JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2018-1
発生年月日 2017年01月11日
事故等種類 運航不能(船体傾斜)
事故等名 貨物船TONG DA運航不能(船体傾斜)
発生場所 福岡県宗像市大島北方沖  筑前大島灯台から真方位022°1.8海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年01月25日
概要  貨物船TONG DAは、船長ほか13人が乗り組み、玄界灘を東北東進中、船体が左舷側に傾斜し、船長が沈没させないために座礁させた。
 TONG DAは、機関、積荷等に濡損を生じた。
原因  本インシデントは、本船が、船体の横揺れによって2番貨物倉内の積荷が左舷側に移動して約3°の船体傾斜を生じていた状況下、玄界灘において、左舷方から風及び波を受けながら東北東進中、上甲板上の風雨密の保持が適切に行われていなかったため、打ち上がった海水が2番貨物倉に浸入し、左舷側に約10°傾斜したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。