JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-4
発生年月日 2016年09月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 遊漁船釣人家Ⅺ釣り客負傷
発生場所 和歌山県和歌山市沖ノ島西南西方沖 友ケ島灯台から真方位245°1.6海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年04月27日
概要  遊漁船釣人家XIは、船長ほか1人が乗り組み、釣り客23人を乗せ、友ヶ島水道を南進中、船体が上下動した際、釣り客3人が負傷した。
原因  本事故は、本船が友ヶ島水道を南進中、遭遇した波高約1.5mの波を速力約15knの滑走状態で乗り越えたため、船体が上下動し、前部甲板の椅子に腰を掛けていた釣り客のうち、3人が椅子等に落下したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:釣り客3人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。