JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-8
発生年月日 2013年01月12日
事故等種類 衝突
事故等名 旅客フェリーフェリーふくおか2貨物船RYOFU衝突
発生場所 来島海峡航路中水道  ウズ鼻灯台から真方位096°800m付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 旅客船:貨物船
総トン数 5000~10000t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  旅客フェリーフェリーふくおか2は、船長ほか23人が乗り組み、旅客427人を乗せ、また、貨物船RYOFUは、船長ほか13人が乗り組み、共に来島海峡航路を北西進中、平成25年1月12日02時53分ごろ、中水道南口付近において、両船が衝突した。
 フェリーふくおか2は、右舷後部外板に凹損及び擦過傷を生じ、RYOFUは、左舷船首部に擦過傷を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、来島海峡航路の中水道南口付近の追越し禁止区間において、フェリーふくおか2及びRYOFUが共に北西進中、RYOFUの一等航海士の減速操作が適切でなかったため、RYOFUがフェリーふくおか2に接近を続け、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 RYOFUの一等航海士の減速操作が適切でなかったのは、船舶がふくそうする狭水道である来島海峡航路を通航するに当たって、船長が昇橋して操船指揮をとるなどの安全な航海当直体制が確保されておらず、RYOFUの一等航海士が操舵以外の業務を一人で行わなければならなかったことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考 関係団体等への周知協力依頼
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。