JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年12月11日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 油タンカー第十二松丸衝突(かき養殖施設)
発生場所 広島県坂町西方沖 広島県江田島市所在の屋形石灯標から真方位058°1,480m付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  油タンカー第十二松丸は、船長ほか10人が乗り組み、広島県坂町西方沖を南東進中、平成24年12月11日03時19分ごろかき養殖施設と衝突した。
 第十二松丸は、船底外板に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。
 かき養殖施設は、かき筏40台に破損を生じ、かき筏固定用ワイヤロープ7本を切断した。
原因  本事故は、夜間、本船が、養殖施設が設置された坂町西方沖を北東進中、航海士Aが、屋形石灯標北方沖の予定変針場所付近において、同灯標北方沖から南方に向かう予定針路を表示させようと思い、GPSプロッターを操作したが、入力番号の押し間違いが生じたため、予定針路と異なる北方に向かう針路が表示され、GPSプロッ ターの操作に手間取っている間に本船が予定変針場所を通過し、予定針路から左側に外れて航行を続け、坂町西方沖に設置されていた本件養殖施設に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。