JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年04月20日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 コンテナ船EVER UNISON衝突(岸壁)
発生場所 阪神港大阪第1区の夢洲コンテナふ頭C-11岸壁付近 大阪府大阪市所在の大阪北港南防波堤灯台から真方位038°1,360m付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 30000t以上
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  コンテナ船EVER UNISONは、船長ほか22人が乗り組み、水先人が水先を行い、夢洲コンテナふ頭C-11岸壁に着岸作業中、平成24年4月20日21時10分ごろ同岸壁に衝突した。
 EVER UNISONは、左舷後部の外板に凹損及び擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。また、C-11岸壁は、防舷材2基及び車止め4基を損傷した。
原因  本事故は、夜間、本船が、水先人が水先を行い、阪神港大阪第1区の本件岸壁に左舷着けの着岸作業中、水先人が、着岸予定位置の前面付近での離隔距離を約30mとして接近していたところ、着岸予定位置の前面付近において、離隔距離が約20mとなり、また、約4.0kn以上の前進行きあしがあったため、機関を全速力後進にまでかけたところ、船尾が左に振れて本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
 着岸予定位置の前面付近において、離隔距離が約20mとなり、また、約4.0kn以上の前進行きあしがあったのは、水先人が、目測で離隔距離を判断していたこと、タグボートに押し方の停止を指示したが、すぐに停止を確認しなかったこと、内港航路の北側境界線を越えて航路外に出た頃に機関を停止したこと、及び機関停止後は主に目視により速力を推測していたことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。