JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2011年09月07日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第十八鹿島丸漁船第五十八太幸丸衝突
発生場所 北海道根室市納沙布岬南東方沖  納沙布岬灯台から真方位151°49海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 100~200t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  漁船第十八鹿島丸は、船長ほか16人が乗り組み、納沙布岬南東方沖で漂泊中、漁船第五十八太幸丸は、船長ほか15人が乗り組み、納沙布岬南東方沖を南進中、平成23年9月7日16時00分ごろ両船が衝突した。
 第五十八太幸丸は、甲板員2人が負傷し、船首部に凹損等を生じた。
 第十八鹿島丸は、船尾部に破口等を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、納沙布岬南東方沖において、A船が機関を停止して漂泊中、B船が自動操舵により南進中、漁ろう長Aが、レーダーを時々見ていたものの、操舵室左舷側に設置された椅子に腰を掛けて目視で周囲を見ており、レーダー画面を見るまで船尾方から接近していたB船に気付かず、また、漁ろう長Bが前部甲板で行っていた氷の搬入作業に注意を向けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 漁ろう長Aが、レーダーを時々見ていたものの、操舵室左舷側に設置された椅子に腰を掛けて目視で周囲を見ており、レーダー画面を見るまで船尾方から接近していたB船に気付かなかったのは、同室後部左舷側に設置された棚により、椅子に腰を掛けた姿勢では左舷船尾方が死角になっていたことによるものと考えられる。
 漁ろう長Bが、前部甲板で行っていた氷の搬入作業に注意を向けていたのは、同作業を行っていた乗組員に危険な状況があれば、注意などを行おうとしていたことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(第五十八太幸丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。