JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年06月26日
事故等種類 死傷等
事故等名 旅客船第三十八あんえい号旅客負傷
発生場所 沖縄県竹富町仲間港南南西方沖  仲間港南防波堤灯台から真方位206°7.3海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表説明資料
公表年月日 2013年03月29日
概要  旅客船第三十八あんえい号は、船長及び甲板員1人が乗り組み、旅客66人を乗せ、沖縄県石垣市石垣港から竹富町波照間漁港に向けて航行中、平成24年6月26日(火)09時20分ごろ、竹富町仲間港南南西方沖において、船体が上下に動揺した際に旅客1人が負傷した。
原因  本事故は、A船が、仲間港南南西方沖において、波高約1.5mの南南東方からの連続した波を左舷船首に受けて速力約15~20knで南南西進中、A船において、旅客A1を比較的船体動揺の小さい後方座席へ誘導せず、また、A社において、旅客A1がシートベルトを適切に着用できる措置を講じていなかったため、船首が本件高波の波頂に乗って波間に落下した際、旅客A1が、座席から身体が浮いて臀部から座席に落下した衝撃で腰椎を圧迫骨折したことにより発生したものと考えられる。
 A船において、旅客A1を比較的船体動揺の小さい後方座席へ誘導せず、また、A社において、旅客A1がシートベルトを適切に着用できる措置を講じていなかったのは、A社が、乗組員等に対して荒天時安全運航マニュアルの遵守を徹底していなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(旅客)
勧告・意見 勧告
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。