JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2010年06月20日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船晴麗丸貨物船ぎょれん1衝突
発生場所 愛媛県松山市安居島東方沖  安居島灯台から真方位088°1.8海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 200~500t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  貨物船晴麗丸は、船長ほか4人が乗り組み、来島海峡航路西口から松山市中島西方のクダコ水道に向けて安芸灘を南西進中、また、貨物船ぎょれん1は、船長ほか3人が乗り組み、クダコ水道から来島海峡航路西口に向けて北東進中、平成22年6月 20日02時40分ごろ安居島東方沖において両船が衝突した。
 晴麗丸は、左舷船首部に凹損を生じ、ぎょれん1は、左舷中央部の外板及びハンドレールに損傷を生じたが、両船とも死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、霧により視界制限状態になった安居島東方沖において、A船が南西進中、B船が北東進中、航海士Aが、B船がA船の進路を避けて約400~500m離れて右舷側を航行していくものと思い、針路及び速力を変えずに航行し、また、甲板長Bがレーダーによる適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。
 航海士Aが、B船がA船の進路を避けて約400~500m離れて右舷側を航行していくものと思い、針路及び速力を変えずに航行したのは、4隻の北東進する船舶がA船の右舷側を約400~500m離れて通過したことから、B船も同様であると 思ったことによるものと考えられる。
 甲板長Bが、レーダーによる適切な見張りを行っていなかったのは、レーダー映像によりA船が約1Mまで接近したことを知ったが、約2か月の間、下船していたので、霧中での航行に不安を感じ、肉眼でA船の灯火を確認しようと考え、レーダー画面に注意を向けなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。