JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2010年03月21日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船第三鶴吉丸乗組員負傷
発生場所 千葉県千葉港市川水路沖  千葉県市川市所在の千葉港葛南市川灯台から真方位140°6km付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  貨物船第三鶴吉丸は、船長ほか3人が乗り組み、千葉港の市川水路沖において、揚錨作業を行っていたところ、平成22年3月21日04時30分ごろ、船首楼甲板において一等航海士が打ち込んだ波を受けて転倒し、負傷した。
原因  本事故は、夜間、暴風及び波浪警報が発表され、また、走錨注意報が発表されている状況下、本船が、千葉港の市川水路沖において揚錨作業中、船首楼甲板で単独で揚錨作業を行っていた一航士が、同甲板に打ち込んだ波に気付かなかったため、波を受けて転倒したことにより発生した可能性があると考えられる。
 一航士が、船首楼甲板に打ち込んだ波に気付かなかったのは、波しぶきを避けるために身体を船橋に向けていたことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(一等航海士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。