JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2010年11月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 旅客船竜馬旅客負傷
発生場所 東京都墨田区隅田川東武伊勢崎線隅田川橋梁上流  吾妻橋三等三角点から真方位317°500m付近水上
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  旅客船竜馬は、船長、機関長、客室乗務員ほか1人が乗り組み、旅客46人を乗せ、隅田川の東武伊勢崎線隅田川橋梁付近を下流に向けて航行中、平成22年11月24日(水)12時18分ごろ、遠隔操作により、2階客室の窓を開ける際に旅客1人が負傷した。
原因  本事故は、本船が、隅田川の隅田川橋梁付近を下流に向けて左回頭中、2階客室の窓を開ける際、機関長が注意喚起放送及び客室の安全確認の終了を待たずに窓を開けたため、旅客Aが下がってきた上窓の格子の横さんと下窓の窓枠上部とに右手の指を挟まれたことにより発生したものと考えられる。
 機関長が、注意喚起放送及び客室の安全確認の終了を待たずに窓を開けたのは、橋脚間の通過に備えて操船に意識を集中するとともに、旅客に対して速やかにサービスを行わなければならないと考えたことによるものと考えられる。
 A社が、窓の開閉時における安全確認及び開閉に係る手順を定めていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:1人(旅客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。