JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2010年10月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船大航丸乗揚
発生場所 岩手県久慈市久慈港北東方の海岸  久慈市所在の久慈牛島灯台から真方位346.5°980m付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  貨物船大航丸は、船長ほか3人が乗り組み、久慈港沖を北西進中、平成22年10月16日03時24分ごろ、久慈港北東方の海岸の岩礁に乗り揚げた。
 大航丸は、船底部外板全般にわたり破口及び亀裂を生じて浸水したが、燃料油等の流出はなく、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が、久慈港東方沖を自動操舵で北西進中、単独で船橋当直中の二等航海士が、椅子に腰を掛け、両足をコンソール上の自動操舵装置の針路設定ダイヤル近くに乗せた姿勢で居眠りに陥ったため、二等航海士の足が針路設定ダイヤルに当たって同ダイヤルが左方に回り、久慈港北東方の海岸に向いた針路となって航行し、同海岸の岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 二等航海士が居眠りに陥ったのは、船橋当直に入る前に眠れず、睡眠不足の状態で当直に就いたこと、及び自動操舵装置の針路設定後、当直交代まで変針予定がないので緊張が緩み、椅子に腰を掛け、両足をコンソールの上に乗せた姿勢としたことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。