JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2010年03月23日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船WIEBKE貨物船MARINE PEACE衝突
発生場所 関門港関門航路の福岡県北九州市門司埼沖 門司埼灯台から真方位287°120m付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 5000~10000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  貨物船WIEBKEは、船長ほか18人が乗り組み、大韓民国馬山港を出港し、阪神港神戸区に向けて関門港関門航路を東進中、また、貨物船MARINE PEACEは、船長ほか6人が乗り組み、大韓民国浦項港を出港し、愛媛県今治市今治港に向けて関門航路を東進中、平成22年3月23日00時55分22秒ごろ、関門航路の門司埼沖において、WIEBKEの右舷中央部とMARINE PEACEの左舷船首部とが衝突した。
 WIEBKEには、右舷中央部及び船尾部に擦過傷が生じ、MARINE PEACEには、左舷船首部及び船尾部に擦過傷が生じたが、両船とも死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、早鞆瀬戸における潮流が西流の約5knである状況下、関門港関門航路の早鞆瀬戸の門司埼沖において、A船が同航路の中央寄りを、B船が門司側寄りをA船の右舷後方から追い越す態勢となって共に北東進中、B船が、船首を左方に振られたため、A船に接近して両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 B船が、船首を左方に振られたのは、A船を追い越す態勢でA船の東側を航行中、船首が潮流の流速差が大きくなっている潮目に進入して右舷船首に強い潮流を受けるようになったことによるものと考えられる。
 B船がA船の右舷後方から追い越す態勢となったのは、A船が、関門航路の中央寄りを航行していたことから、西流の最強潮流域に入って対地速力が低下する一方で、 B船が、A船の東側を航行して最強潮流域に入らなかったことから、A船よりも対地速力が速くなったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。