JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2011年07月06日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船AQUAMARINE漁船平新丸衝突
発生場所 京浜港横浜第3区大黒ふ頭南東方沖  神奈川県横浜市所在の横浜大黒防波堤西灯台から真方位118°2海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 3000~5000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  貨物船AQUAMARINEは、船長ほか21人が乗り組み、京浜港横浜第3区に設けられた鶴見航路を出航して南東進中、漁船平新丸は、船長ほか1人が乗り組み、底びき網を引いて旋回中、平成23年7月6日06時14分ごろ、京浜港横浜第3区大黒ふ頭南東方沖で両船が衝突した。
 平新丸は、船長が死亡して甲板員が負傷し、キールの座屈損、破口等を生じ、AQUAMARINEは、球状船首部に凹損等を生じた。
原因  本事故は、京浜港横浜第3区大黒ふ頭南東方沖において、A船が南東進中、B船が南西方向にえい網しようとして左転中、船長Aが、前方の錨泊船及び航行中の小型貨物船等に注意を向け、B船が左舷船首方至近に接近するまで気付かずに航行し、また、船長BがA船の船首方に接近する状況であることに気付かずに航行していたため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
 船長Aが、前方の錨泊船及び航行中の小型貨物船等に注意を向け、B船が至近に接近するまで気付かずに航行していたのは、B船がA船の前方を左舷方に通過し、B船の方位が左方に変化していたので、針路及び速力を保持して航行すれば、B船がA船の左舷方を通過するものと判断したことによるものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(平新丸船長)、負傷:1人(平新丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。