JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-4
発生年月日 2010年07月16日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船泉栄丸漁船第二利丸漁船第三利丸衝突(漁具)
発生場所 広島県呉市倉橋島亀ケ首沖 安芸船害岩灯標から真方位034°3.3海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船:漁船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満:5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  貨物船泉栄(せんえい)丸は、船長ほか4人が乗り組み、倉橋(くらはし)島東方沖を南進中、漁船第二利(とし)丸は、船長ほか3人が乗り組み、漁船第三利(とし)丸は、船長ほか4人が乗り組み、第二利丸及び第三利丸とで2そうびきによりえい網しながら倉橋島東方沖を北進中、平成22年7月16日12時40分ごろ、倉橋島亀(かめ)ケ首沖において、泉栄丸と第二利丸及び第三利丸の2隻が引いていた漁具とが衝突した。
 各船には、損傷がなく、漁具に損傷が生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、倉橋島亀ケ首沖において、A船が南進中、利丸船団のB、C両船が本件2そうびき網漁に従事して北進中、航海士Aが、初めて利丸船団を視認し、亀ケ首とC船の間を航行しようとしたが、常時適切な見張りを行っていなかったため、B、C両船が本件2そうびき網漁を操業していることに気付かず、C船の接近状況からC船とB船の間にいたD船とC船間を航行しようとし、B、C両船が引いていた漁具に衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船が、常時適切な見張りを行っていなかったのは、前路に利丸船団を視認し、双眼鏡で確認するとともにレーダーでも探知したが、2そうびき漁船と単独での底びき網漁船とが点在しているものと思い、C船が単独で底びき網漁を操業しているものと思い込んでいたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。