JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年01月11日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船EN KAI乗組員死亡
発生場所 千葉県千葉港葛南(かつなん)区船橋中央ふ頭南A岸壁付近  千葉港葛南市川灯台から真方位076°2.0海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  貨物船EN KAIは、船長ほか15人が乗り組み、千葉港の船橋中央ふ頭南A岸壁に着岸作業中、平成23年1月11日10時05分ごろ、緊張して跳ねた係留索が船首楼甲板で作業をしていた甲板長の胸部に当たり、甲板長は病院に搬送されて処置が施されたものの、死亡した。
原因  本事故は、本船が、千葉港のA岸壁に着岸作業中、本件スプリングをA岸壁の3番ビットに係止したのち、船長が着岸位置を微調整しようとして機関を微速力前進にかけたところ、本船が本件スプリングの巻出し速力より速い速力で前進し、本件スプリングを前部フェアリーダーのローラーに掛けることができなかったため、本件スプリングが、緊張して跳ね、本件スプリング付近にいた甲板長の胸部に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。