JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-10
発生年月日 2009年09月19日
事故等種類 転覆
事故等名 釣船うしお丸転覆
発生場所 来島海峡中水道 ナガセ鼻灯台から真方位118°380m付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年10月29日
概要  釣船うしお丸は、船長ほか同乗者1人が乗船し、来島海峡中水道を北進中、平成 21年9月19日(土)07時45分ごろ転覆した。
 同船は、主機関を濡れ損したが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、南流強潮時の来島海峡において、本船が、中水道を北進中、右舷船尾付近で発生した渦潮に巻き込まれたため、船尾が下がって船首が持ち上がり、右舷船尾部から海水が流入し、右舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。
 本船が渦潮に巻き込まれたのは、船長が、南流強潮時に中水道で渦潮が発生することがあることを知らずに北進したことによるものと考えられる。
 本船が南流強潮時に中水道を北進したのは、船長が、これまで潮流の最強時刻及び流速などを確認していなくても、中水道を無事に航行できていたので、出港前に転流時刻、南流最強時刻及び流速並びに渦潮注意表示を確認していなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。