JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-8
発生年月日 2009年07月15日
事故等種類 乗揚
事故等名 ばら積貨物船HANJIN BRISBANE乗揚
発生場所 播磨灘鹿ノ瀬 淡路市江埼灯台から真方位259°11海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  ばら積貨物船HANJIN BRISBANE(ハンジン ブリスベン)は、水先人の水先により兵庫県姫路港に向け播磨灘を航行中、平成21年7月15日19時40分ごろ、淡路島西方の鹿ノ瀬の浅所に乗り揚げた。
 HANJIN BRISBANEは、船首船底部に擦過傷及び推進器翼端に欠損を生じたが、乗組員に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が夜間、播磨灘の鹿ノ瀬南方を姫路港に向けて航行中、同航するB船を追い越して右に変針しようとする際、水先人Aが、鹿ノ瀬灯浮標の灯火を変針目標としていた西方灯浮標の灯火と誤認したため、鹿ノ瀬に向け変針したことに気付かずに航行し、鹿ノ瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 水先人Aが、鹿ノ瀬灯浮標の灯火を変針目標としていた西方灯浮標の灯火と誤認したのは、B船を追い越したら右転しなければならないと思い、B船の動静に注意を払っていたことによるものと考えられる。
 水先人Aが、鹿ノ瀬に向け変針したことに気付かなかったのは、変針を開始する際、灯浮標と本船の位置関係をレーダーと目視で確認しただけで、GPSや海図で航路標識及び船位を確かめず、また、これらのことについて乗組員による進言がなされなかったことによるものと考えられる。
 水先人Aが、変針を開始する際に、GPSや海図で航路標識と船位を確認しなかったのは、播磨灘航路での豊富な水先業務の経験があったことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。