JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-8
発生年月日 2009年05月28日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第31大漁丸転覆
発生場所 徳島県美波町阿瀬比ノ鼻北東方沖 阿瀬比ノ鼻灯台から真方位086°550m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  漁船第31大漁丸は、船長ほか甲板員2人が乗り組み、阿瀬比ノ鼻北東方の漁場で刺し網を揚網中、プロペラに漁網を巻き込み、航行不能となって西方の美波町小辰巳島沿岸に流され、平成21年5月28日07時05分ごろ、磯波を受けて転覆した。
 第31大漁丸は、甲板員1人が行方不明となり、船長が骨盤骨折等を、もう1人の甲板員が多発外傷を負い、操舵室及び機関室囲壁等が全壊し、全損となった。
原因  本事故は、本船が、阿瀬比ノ鼻北東方沖において刺し網を揚網中、プロペラに網を巻き込んで航行不能となり小辰巳島に向けて流され始め、磯波の発生しやすい同島沿岸に流されたため、投錨したものの磯波を受けて錨索が切断して更に流され、船尾方から大きな磯波を受けて転覆したことにより発生したものと考えられる。
 本船が、磯波の発生しやすい小辰巳島沿岸に流されたのは、西方に流れる潮流と東方からの波の影響を受けたことによるものと考えられる。
 本船がプロペラに網を巻き込んで航行不能となったのは、船長が、揚網中に船尾が振られて網に寄せられたことから、船尾を振って網から離そうとして機関を使用した際、プロペラが網に接触したことによるものと考えられる。
 甲板員Bが行方不明となったことについては、船内に装備していた救命胴衣を着用しなかったことが関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 行方不明:1人(甲板員)、負傷:2人(船長及び甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。