JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-8
発生年月日 2009年10月19日
事故等種類 火災
事故等名 旅客船えれがんと1号火災
発生場所 長崎県平戸市平戸島の南方 尾上島灯台から真方位140°5,000m付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  旅客船えれがんと1号は、船長ほか2人が乗り組み、旅客43人を乗せ、長崎県平戸島南方沖を航行中、平成21年10月19日(月)09時50分ごろ、機関室から火災が発生した。
 同船は、機関室の天井等を焼損したが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が、平戸島南方沖を西進中、右舷主機の左側ミスト管が取付口から外れたため、潤滑油の飛まつやミストが取付口から吹き出して左舷主機の排気マニホールドに降りかかり、発火して蛍光灯の配線などに燃え広がったことにより発生したものと考えられる。
 右舷主機の左側ミスト管が外れたのは、右舷主機左バンク8番シリンダのブローバイによってクランクケース内の圧力が異常に上昇したこと、及びミスト管がホースクランプで取付口に固定されていなかったことによるものと考えられる。
 右舷主機左バンク8番シリンダがブローバイしたのは、B社が、主機取扱説明書に記載された交換時間の間隔を超えてインジェクターを使用し、シリンダ内で燃料の異常燃焼が発生してピストン及びピストンリングが破損したことによるものと考えられる。
 ミスト管がホースクランプで取付口に固定されていなかったのは、C社担当者がメーカー側として点検及び確認を行った際、ミスト管をホースクランプで取付口に固定していないことを見落としたこと、及びB社担当者が主機換装の工事監督にあたった際、工事の最終段階で休暇を取り、本船の引渡し前の最終確認ができなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。