報告書番号 | MA2018-6 |
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発生年月日 | 2018年01月28日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 漁船つぐ丸乗揚 |
発生場所 | 沖縄県宮古島市池間島北方沖の八重干瀬 池間島灯台から真方位008°5.3海里付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年06月28日 |
概要 | 漁船つぐ丸は、南南西進中、浅礁に乗り揚げた。 つぐ丸は、キールの擦過傷等を生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が、強風注意報及び波浪注意報が発表されている状況下、池間島北方沖を南南西進中、船長が、自動操舵として操舵室前部の居室で仮眠していたため、風潮流の影響を受けて八重干瀬に向けて航行し、八重干瀬に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。