報告書番号 | MA2018-6 |
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発生年月日 | 2018年02月23日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 漁船勝栄丸漁船恵比寿丸衝突 |
発生場所 | 福島県相馬市相馬港東方沖 鵜ノ尾埼灯台から真方位090°3海里付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船:漁船 |
総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年06月28日 |
概要 | 漁船勝栄丸は、西進中、また、漁船恵比寿丸は、揚籠作業中、両船が衝突した。 恵比寿丸は、甲板員1人が負傷し、右舷中央部外板の破口等を生じ、勝栄丸は、船首部に破口を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、松川浦漁港東方沖において、A船が自動操舵で西進中、B船が主機を中立として揚籠作業中、船長Aが、試験操業中であるので、出漁している船は少なく、進路上に他船はいないと思い、操舵室を出て前部甲板で作業をしていて、見張りを行っていなかったため、前路で揚籠作業中のB船に気付かずに航行し、また、船長Bが、試験操業中で出漁している船は少ないと思い、操舵室の左舷側通路に立ち、左舷船首方を向いて揚収するたこ籠を見ていて、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、右舷方から接近するA船に衝突直前まで気付かずに操業を続け、衝突を避けるための動作をとる時機を失し、両船が衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:甲板員(恵比寿丸) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。