JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-6
発生年月日 2018年02月23日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船勝栄丸漁船恵比寿丸衝突
発生場所 福島県相馬市相馬港東方沖  鵜ノ尾埼灯台から真方位090°3海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年06月28日
概要  漁船勝栄丸は、西進中、また、漁船恵比寿丸は、揚籠作業中、両船が衝突した。
 恵比寿丸は、甲板員1人が負傷し、右舷中央部外板の破口等を生じ、勝栄丸は、船首部に破口を生じた。
原因  本事故は、夜間、松川浦漁港東方沖において、A船が自動操舵で西進中、B船が主機を中立として揚籠作業中、船長Aが、試験操業中であるので、出漁している船は少なく、進路上に他船はいないと思い、操舵室を出て前部甲板で作業をしていて、見張りを行っていなかったため、前路で揚籠作業中のB船に気付かずに航行し、また、船長Bが、試験操業中で出漁している船は少ないと思い、操舵室の左舷側通路に立ち、左舷船首方を向いて揚収するたこ籠を見ていて、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、右舷方から接近するA船に衝突直前まで気付かずに操業を続け、衝突を避けるための動作をとる時機を失し、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員(恵比寿丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。