報告書番号 | keibi2018-6 |
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発生年月日 | 2018年01月05日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁船第八十八明豊丸乗組員負傷 |
発生場所 | 青森県鰺ケ沢町鯵ケ沢漁港北方沖 鯵ケ沢港北防波堤灯台から真方位346°6.2海里付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年06月28日 |
概要 | 漁船第八十八明豊丸は、底建網の揚網作業中、甲板員が巻揚げ用の綱とたつとの間に右手を挟まれて負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、鰺ケ沢漁港北方沖で底建網の揚網作業中、甲板員Aが、本件綱を手で握ってたつに巻き付けようとしていた際、船首方から波高約2~3mの波を受けて船体が動揺したため、本件綱とたつとの間に右手の中指及び環指を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:甲板員 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。