報告書番号 | keibi2018-5 |
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発生年月日 | 2018年01月22日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 貨物船聖嶺乗揚 |
発生場所 | 関門港下関区 彦島導灯から真方位036°1,020m付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 500~1600t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年05月31日 |
概要 | 貨物船聖嶺は、旋回中、浅所に乗り揚げた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、関門港下関区を航行中、船長がコンテナ船との距離を十分に離してから関門航路に入航しようとして巌流島北西方の浅所域付近で旋回したため、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。