JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-4
発生年月日 2017年11月12日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボートリバティーⅡプレジャーボートひな丸衝突
発生場所 熊本県上天草市湯島南東方沖  鳩之釜港三号防波堤南灯台から真方位274°2.4海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年04月26日
概要  プレジャーボートリバティーⅡは、東南東進中、また、プレジャーボートひな丸は、北東進中、両船が衝突した。
 ひな丸は、同乗者1人が負傷し、左舷外板の亀裂等を生じ、また、リバティーⅡは、船首部船底外板の擦過傷等を生じた。
原因 本事故は、湯島南東方沖において、A船が東南東進中、B船が北東進中、船長A及び船長Bが、共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:同乗者(ひな丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。