報告書番号 | MA2018-4 |
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発生年月日 | 2017年12月09日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 旅客船こまたき乗揚 |
発生場所 | 広島県尾道市小細島西方沖 重井港細島第2防波堤灯台から真方位216°850m付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年04月26日 |
概要 | 旅客船こまたきは、北北西進中、干出岩に乗り揚げた。 こまたきは、舵柱に折損を生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が、小細島西方沖を北北西進中、船長が、船首目標に向かって航行基準経路線上を航行しているものと思い込み、GPSプロッター等により船位の確認を適切に行っていなかったため、本件干出岩に向かう態勢となっていることに気付かず、本件干出岩に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。