報告書番号 | MA2018-4 |
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発生年月日 | 2017年12月04日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 液化ガスばら積船第二十一恭海丸衝突(桟橋) |
発生場所 | 山口県柳井市柳井港 中国電力柳井発電所シーバース灯から真方位212°300m付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | タンカー |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年04月26日 |
概要 | 液化ガスばら積船第二十一恭海丸は、着桟作業中、桟橋に衝突した。 第二十一恭海丸は、球状船首部の亀裂等を生じ、また、桟橋は、車止めに破損を生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が、柳井港において着桟作業中、本件船長が操船指揮をとらず、訓練員が単独で操船し、船首方の専用桟橋に用錨回頭して左舷着けとする際、減速を適切に行っていなかったため、右舷錨投下、右舵40°及び半速力後進としたものの、前進行きあしを止めることができず、専用桟橋に衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。