報告書番号 | keibi2018-4 |
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発生年月日 | 2017年11月22日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 漁船大成丸乗揚 |
発生場所 | 山口県周防大島町前島北岸付近 由宇港由宇1号防波堤灯台から真方位132°3海里付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年04月26日 |
概要 | 漁船大成丸は、南西進中、岩場に乗り揚げた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、前島北東方沖を南西進中、船長が、GPSプロッターの画面表示を調整していて船位の確認を行っていなかったため、前島北岸付近の岩場に向首していることに気付かずに航行し、同岩場に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。