JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-4
発生年月日 2017年12月12日
事故等種類 衝突
事故等名 旅客フェリーおれんじホープ貨物船貴鳳丸衝突
発生場所 香川県三豊市詫間町三崎西南西方沖  讃岐三埼灯台から真方位246°3.6海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船:貨物船
総トン数 10000~30000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年04月26日
概要  旅客フェリーおれんじホープは、南西進中、また、貨物船貴鳳丸は、南東進中、両船が衝突した。
 おれんじホープは、右舷中央部に破口等を、また、貴鳳丸は、船首部に凹損等を生じた。
原因  本事故は、日出前の薄明時、三崎西南西方沖において、A船が南西進中、B船が南東進中、航海士Aが、備後灘の推薦航路線から外れたので、特に航行に支障となる船舶はいないものと思い、左舷前方から接近する反航船に注意を向け、右舷方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船がB船の進路を避ける立場にあり操縦性能も優れている船種なので、いずれ、A船が右転してB船の船尾方を通過するものと思い、船橋左舷後部の海図机のところで、着時刻の計算や荷役関係書類を作成し、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。