報告書番号 | MA2018-4 |
---|---|
発生年月日 | 2017年11月28日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 漁船共栄丸遊漁船セブンゴッド衝突 |
発生場所 | 香川県坂出市小瀬居島北北西方沖 小瀬居島灯台から真方位352°1,800m付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船:遊漁船 |
総トン数 | 5t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年04月26日 |
概要 | 漁船共栄丸は、操業しながら東南東進中、また、遊漁船セブンゴッドは、釣りをしながら北東進中、両船が衝突した。 セブンゴッドは、釣り客1人が負傷し、左舷中央部に亀裂等を生じ、また、共栄丸は、船首部に擦過傷を生じた。 |
原因 | 本事故は、小瀬居島北北西方沖において、A船が操業しながら東南東進中、B船が釣りをしながら北東進中、船長Aが、前路に支障となる船はいなくなったものと思い、前面のガラスが汚れている操舵室から顔を出すなど、前方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、前部甲板右舷側で釣り客の世話をしていて、左舷方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:釣り客(セブンゴッド) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。