報告書番号 | MA2018-4 |
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発生年月日 | 2017年12月19日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 作業船第三十七昭栄丸起重機船第三十八昭栄号作業員負傷 |
発生場所 | 宮城県気仙沼市大谷海岸南方沖 日門港防波堤灯台から真方位064°850m付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 作業船:作業船 |
総トン数 | 5t未満:500~1600t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年04月26日 |
概要 | 作業船第三十七昭栄丸は、船首部を起重機船第三十八昭栄号の右舷船首部外板に押し着け、作業員1人が第三十八昭栄号から移乗した際、同作業員が転倒して負傷した。 |
原因 | 本事故は、A船が、大谷海岸南方沖において、作業員BをB船からA船に移乗させる際、雨が降っている状況下、船首部をB船の右舷船首部外板に押し着けた状態で、作業員Bが、B船の甲板上から、高さ約0.4~0.5m下方のA船の船首部に飛び移ったため、濡れて滑りやすくなったエキスパンドメタル上に着地した際に足を滑らせて転倒し、甲板上に足から滑り落ち、左足首付近が甲板に強く当たったことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:作業員(第三十八昭栄号) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。