報告書番号 | keibi2018-4 |
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発生年月日 | 2017年11月20日 |
事故等種類 | 施設等損傷 |
事故等名 | 貨物船第六芙蓉丸のり養殖施設損傷 |
発生場所 | 宮城県東松島市宮戸島南方沖 波島灯台から真方位237°1.2海里付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 3000~5000t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年04月26日 |
概要 | 貨物船第六芙蓉丸は、西北西進中、のり養殖施設に進入し、同養殖施設が損傷した。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、塩釜航路東口に向かって航行中、船長が、先行船との距離をとることに注意を向け、船首方に見えた洞掛根灯浮標の灯光を塩釜灯浮標の灯光と思い込んだため、洞掛根灯浮標の北方を航行してのり養殖施設に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。