JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2018-4
発生年月日 2017年11月20日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 貨物船第六芙蓉丸のり養殖施設損傷
発生場所 宮城県東松島市宮戸島南方沖  波島灯台から真方位237°1.2海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年04月26日
概要  貨物船第六芙蓉丸は、西北西進中、のり養殖施設に進入し、同養殖施設が損傷した。
原因  本事故は、夜間、本船が、塩釜航路東口に向かって航行中、船長が、先行船との距離をとることに注意を向け、船首方に見えた洞掛根灯浮標の灯光を塩釜灯浮標の灯光と思い込んだため、洞掛根灯浮標の北方を航行してのり養殖施設に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。