報告書番号 | keibi2018-2 |
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発生年月日 | 2017年09月29日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 漁船第七幸丸乗揚 |
発生場所 | 沖縄県那覇市那覇空港西方沖 琉球大瀬灯標から真方位148°600m付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年02月22日 |
概要 | 漁船第七幸丸は、北進中、浅礁に乗り揚げた。 |
原因 | 本事故は、夜間、機関長が、GPSプロッター等を使用して船位の確認を行っていなかったため、ムーキ灯標の灯光を大瀬灯標の灯光と見間違えていることに気付かずに陸岸寄りを航行し、本船が浅礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。