報告書番号 | MA2018-2 |
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発生年月日 | 2017年08月28日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁船第十八宝栄丸乗組員負傷 |
発生場所 | 長崎県松浦市鷹島町犬埼南西方沖 魚固島灯台から真方位162°1.7海里付近 |
管轄部署 | 長崎事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年02月22日 |
概要 | 漁船第十八宝栄丸は、揚網作業中、乗組員が負傷した。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、犬埼南西方沖で揚網作業中、甲板員Aが、サイドローラの回転速度が速い状態のまま、イヤマキ作業を行い、右手が網と同ローラとの間に挟まれたため、右腕が同ローラに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:甲板員 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。