報告書番号 | keibi2018-2 |
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発生年月日 | 2017年09月13日 |
事故等種類 | 転覆 |
事故等名 | 漁船拓海丸転覆 |
発生場所 | 鹿児島県志布志市枇榔島北西沖 志布志港南防波堤灯台から真方位130°1.5海里付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年02月22日 |
概要 | 漁船拓海丸は、漂泊中、転覆した。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、漂泊中、船長が、船首方からのうねりに注意していたものの、船尾方の波浪の状況を確認していなかったため、波高約3mの防波堤からの返し波を右舷後方から受け、海水が船内に流入して転覆したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。