報告書番号 | MA2018-2 |
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発生年月日 | 2017年09月14日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 貨物船菱和丸乗揚 |
発生場所 | 広島県竹原市大久野島北西岸(三原瀬戸) 大久野島灯台から真方位341°1,300m付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 100~200t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年02月22日 |
概要 | 貨物船菱和丸は、北東進中、乗り揚げた。 菱和丸は、船底部外板に擦過傷を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、神殿島北方灯浮標北東方沖を自動操舵により北東進中、単独の船橋当直についていた船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して大久野島北西岸に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。