報告書番号 | keibi2018-2 |
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発生年月日 | 2017年09月30日 |
事故等種類 | 座洲 |
事故等名 | 貨物船第一昭和丸座洲 |
発生場所 | 京浜港川崎第1区浮島北方沖 川崎東扇島防波堤西灯台から真方位032°3.2海里付近 |
管轄部署 | 横浜事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年02月22日 |
概要 | 貨物船第一昭和丸は、右回頭中、浅所に座洲した。 |
原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、低潮時に浮島岸壁を離岸したため、右回頭中に船長が想定した舵効が得られずに旋回経が大きくなり、浮島岸壁付近の浅所に座洲したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。