報告書番号 | MA2018-2 |
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発生年月日 | 2017年08月19日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 起重機船第二十三月山号作業員負傷 |
発生場所 | 山形県鶴岡市鼠ケ関港 鼠ケ関港東防波堤灯台から真方位091°330m付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 作業船 |
総トン数 | 1600~3000t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年02月22日 |
概要 | 起重機船第二十三月山号は、着岸作業中、作業員が負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、鼠ケ関港において、左舷着岸作業中、作業員Aが、本件索を掛けるビットを間違えて予定着岸位置から遠いビットに掛けたため、本件索が、A船の前進行きあしにより緊張して破断し、スナップバックして作業員Aの下腿部に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:作業員 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。