報告書番号 | keibi2018-2 |
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発生年月日 | 2017年09月23日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | ミニボート(船名なし)運航不能(機関故障) |
発生場所 | 新潟県糸魚川市能生海水浴場北西方沖 能生港灯台から真方位278°240m付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年02月22日 |
概要 | ミニボート(船名なし)は、漂泊中、船外機の始動ができなくなり、運航不能となった。 |
原因 | 本インシデントは、本船が、流し釣りをしながら漂泊中、点火プラグの電極部分に炭化物が付着していたため、船外機が始動できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。