報告書番号 | keibi2017-11 |
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発生年月日 | 2017年07月03日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | 漁船第十八佐賀明神丸運航不能(燃料供給不能) |
発生場所 | 鹿児島県南大隅町佐多岬北西方沖 佐多岬灯台から真方位337°2.5海里付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2017年11月30日 |
概要 | 漁船第十八佐賀明神丸は、航行中、主機が停止し、運航不能となった。 |
原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、佐多岬北西方沖を航行中、燃料移送ポンプの過電流継電器が作動して燃料油が燃料タンクへ移送されなくなったため、主機に燃料油が供給されず、主機が停止したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。