報告書番号 | keibi2017-11 |
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発生年月日 | 2017年07月11日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 貨物船志誠丸乗揚 |
発生場所 | 千葉県千葉港葛南区市川水路 千葉市稲毛ヨットハーバー灯台から真方位285°4.43海里付近 |
管轄部署 | 横浜事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2017年11月30日 |
概要 | 貨物船志誠丸は、航行中、浅所に乗り揚げた。 |
原因 | 本事故は、本船が、市川水路を南東進中、船長が、船位の確認を適切に行っていなかったため、市川水路南口を通過したものと思い、右舵を取ったところ、市川水路を逸脱して浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。