報告書番号 | keibi2017-10 |
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発生年月日 | 2017年06月06日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | ヨット光輪丸運航不能(絡索) |
発生場所 | 山口県萩市相島北西方沖 萩相島灯台から真方位305°3.7海里付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2017年10月26日 |
概要 | ヨット光輪丸は、北東進中、推進器に係留索が絡まり、運航不能となった。 |
原因 | 本インシデントは、本船が、風力7の風が吹く状況下、相島北西方沖を機走して北東進中、係留索が舷外に落下したため、推進器に係留索が絡んで機関の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。