報告書番号 | MA2017-10 |
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発生年月日 | 2017年06月11日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 貨物船なとり衝突(灯浮標) |
発生場所 | 山口県上関町八島東方沖 (伊予灘航路第6号灯浮標) 八島灯台から真方位090°4.2海里付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 5000~10000t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2017年10月26日 |
概要 | 貨物船なとりは、東北東進中、灯浮標に衝突した。 なとりは、左舷船首部外板の凹損等を生じ、また、灯浮標は、マーキング装置の破損等を生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が、八島東方沖を伊予灘推薦航路線に沿って自動操舵で東北東進中、航海士Aが、レーダーで他船のAIS情報を見ていて、前方の見張りを行っていなかったため、風潮流に圧流されて第6号灯浮標に向かう体勢で航行していることに気付かず、同灯浮標に衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。