JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-10
発生年月日 2017年06月11日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船なとり衝突(灯浮標)
発生場所 山口県上関町八島東方沖 (伊予灘航路第6号灯浮標) 八島灯台から真方位090°4.2海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年10月26日
概要  貨物船なとりは、東北東進中、灯浮標に衝突した。
 なとりは、左舷船首部外板の凹損等を生じ、また、灯浮標は、マーキング装置の破損等を生じた。
原因  本事故は、本船が、八島東方沖を伊予灘推薦航路線に沿って自動操舵で東北東進中、航海士Aが、レーダーで他船のAIS情報を見ていて、前方の見張りを行っていなかったため、風潮流に圧流されて第6号灯浮標に向かう体勢で航行していることに気付かず、同灯浮標に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。